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歯学会会則

■第1章 総則
(名称)
 第1条 本会は,日本歯科大学歯学会という。
(事務所の所在地)
 第2条 本会は事務所を東京都千代田区富士見1丁目9番20号日本歯科大学内に置く。

■第2章 目的及び事業
(目的)
 第3条 本会は,歯学学術の発展向上を図ると共に本学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
 第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  一 学術研究発表及び講演等学会の開催
  二 学会機関誌等の発行
  三 講習会,研修会等の開催
  四 その他目的を達成するために必要と認められた事業
■第3章 会員
(会員の資格)
 第5条 本会の会員は,次の各号の一に該当する者で構成する。
  一 正会員
   イ 日本歯科大学の教職員,大学院歯学研究科学生及び特別歯学研究科研究生で所定の会費を納入した者
   ロ 日本歯科大学新潟短期大学の教職員で所定の会費を納入した者
   ハ 日本歯科大学東京短期大学の教職員で所定の会費を納入した者
   ニ 日本歯科大学校友会会員の資格を有し,所定の会費を納入した者
   ホ 本会の目的に賛同し,本会理事会で承認を得,且つ,所定の会費を納入した者
  二 名誉会員
本会の発展に特別功労があって本会理事会から推薦され,総会で承認された者
  三 賛助会員
本会の目的に対して特別な賛同を示し,本会理事会で承認を得,且つ,所定の会費を納入した個人又は団体
(会員の権利義務)
 第6条 本会の会員は,次の権利義務を有する。
  一 会員は,本会の開催学会等に出席し,自己の意見を述べることができる。
  二 会員は,本会の学会機関誌上に自己の研究業績等を発表することができる。但し,その内容が本会の目的に反するものと認められる場合は,発表を許可しない。
  三 会員は,所定の会費及び定められた負担金を納入する義務を負う。
  四 会員であって,定められた期間内に所定の会費及び負担金を納入しない者は,退会と認める。
  五 名誉会員は,その会費及び負担金を免除する。
(会員に対する殊遇)
 第7条 会員に対する殊遇は,次のとおりとする。
  一 正会員のうち,75歳以上の者は,理事会の議を経て会費を免除することができる。
  二 正会員のうち,疾病その他特別の事情があるときは,一定期間を定め会費を免除することができる。
 2 前項に規定する会費免除を受けても,会員たる権能は失わないものとする。
 3 第1項に関する施行細則は,別に定める。

■第4章 役員
(役員の数)
 第8条 本会に次の役員を置く。
  一 会 長 1名
  二 副会長 3名
  三 理 事 7名以上13名以内
  四 監 事 3名
(役員の任期)
 第9条 役員の任期は,2年とする。但し,再任は妨げない。
  2 補欠のため就任した役員の任期は,その前任者の残任期間とする。
  3 任期満了及び辞任等によって退任した役員は,後任者が就任するまで,なお,その職務を行う。
(役員の職務)
 第10条 会長は,本会を代表し,会務を統轄する。
  2 副会長は,会長を補佐し,あらかじめ定めた順位により,会長に事故あるときは,その職務を代理し,欠けたときは,その職務を代行する。
  3 理事は,本会の常務を担当し,会務における事務分掌処理を行う。
  4 監事は,本会の業務及び会計の監査を行う。また,会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の資格)
 第11条 すべての役員は,正会員の資格を有するものでなければならない。
  2 会長及び副会長は,理事の資格を有する者とする。
(役員の選出等)
 第12条 会長,副会長及び監事については,学校法人理事会より選出された役員選考委員により選出決定される。
  2 前項の場合において,副会長及び監事のうち,各々1名については,第11条第2項の規定にかかわらず,日本歯科大学校友会本部理事の職に在る者のうちから選出するものとする。
 第13条 理事は,本学専任教職員である評議員より互選された理事候補者のうちから会長が選任する。
  2 第1項の規定にかかわらず,理事1名は,日本歯科大学校友会本部理事の職に在る者のうちから選出する。
(兼職の禁止)
 第14条 監事は,第8条に掲げる他の役員を兼ねることはできない。

■第5章 評議員及び名誉会長・職員
(評議員)
 第15条 評議員は,次に掲げる者をもって充てる。
  一 日本歯科大学の専門科目の専任教授
  二 日本歯科大学の専任教職員で役職以上の職に在る者であって,理事会において承認された者
  三 日本歯科大学新潟短期大学の学長及び専門科目の専任教授
  四 日本歯科大学東京短期大学の学長及び専門科目の専任教授
  五 日本歯科大学校友会の本部理事及び都道府県単位を代表して選出された者
 2 前項第四号に規定する評議員の選出人数は,次のとおりとする。
  一 本部理事    1名
  二 道府県単位  各1名
  三 東京都     6名
 3 評議員は第8条に掲げる役員を兼ねることはできない。
 4 評議員は総会に出席し,議決の際,各1個の議決権を有する。
  一 代理人により,その議決権を行使する場合は,委任状を提出しなければならない。
(名誉会長)
 第16条 本会に名誉会長を置くことができる。
 2 名誉会長は,第5条第二号に規定する資格を有する者でなければならない。
(職員)
 第17条 本会の事務を処理するため事務職員を置くことができる。

■第6章 会議
(会議の種別)
 第18条 会議は,総会,理事会とする。
(総会)
 第19条 総会を定時総会及び臨時総会とする。
 2 定時総会は,毎年1回定められた時期に開催し,臨時総会は,必要に応じ随時に開催する。
 3 総会は,会長が招集する。
 4 会員を代表した評議員の3分の2以上から,会議の目的を示して臨時総会開催の要請があったときは,会長は総会を招集しなければならない。
 5 総会は,会員を代表した評議員をもって組織する。
(総会に附議する事項)
 第20条 総会は,次の事項について,審議し,議決を行う。
  一 会則の変更
  二 事業年度ごとの事業計画の設定及び変更
  三 収支予算及び収支決算の議決と承認
  四 剰余金及び損金の処分
  五 会員の表彰及び除名
  六 その他の重要事項
(総会の議決)
 第21条 総会の議決は,総会出席者の過半数の同意をもって決定する。
 2 総会の議決は,他の会議の決定に優先する。
(理事会)
 第22条 理事会は,本会理事をもって組織し,必要に応じ開催する。
 2 理事会は会長が招集する。
 第23条 理事の職務分掌については,会長がこれを定め,会務を分担執行させる。
 2 理事は,定められた職務分掌に従って,会務を処理する義務を負う。
 3 理事は,定められた職務分掌に適合する部会を開き,その会務を処理しなければならない。なお,部会の構成員等に関する施行細則は,別に定める。
(事務局)
 第24条 本会は,会務における事務分掌処理を円滑に行うため,東京及び新潟の学部内に事務局を置くことができる。
(委員会)
 第25条 本会は,第4条に規定する事業の執行上,必要があると認めるときは,諮問機関としての委員会を置くことができる。
 2 委員会及び委員に関する施行細則は,別に定める。

■第7章 会計
(会計の責任者)
 第26条 本会の会計は,会長の選任した会計理事がこれを担当する。
(会計年度)
 第27条 本会の会計年度は,毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。
(経費)
 第28条 本会の経費は,次に掲げるものをもって支弁する。
  一 入会金
  二 会費
  三 負担金
  四 寄附金
  五 本学からの補助金
  六 事業による収入及び資産から生ずる利益
  七 その他の収入
(入会金,会費及び負担金)
 第29条 本会の入会金,会費及び負担金の額は,別に定める。
入会金,会費及び負担金は,所定の納期に徴収する,既納の入会金,会費及び負担金は,いかなる理由がある場合であっても返還しない。
(剰余金の処分)
 第30条 本会の収入支出の決算で剰余金を生じたときは,その一部ないしは全部を積立金とするか,繰越金として次年度収入へ繰り越すことができる。
(収支決算)
 第31条 本会の収支決算書,貸借対照表及び財産目録については,監事の監査を受け,理事会の議決,総会の承認を得なければならない。
(事業計画と収支予算)
 第32条 本会の事業計画とそれに伴う収支予算は,その原案を会長の要請によって,理事会が作成する。

■第8章 表彰及び除名
(表  彰)
 第33条 本会の会員であって,特に本会の発展に対し特別の功績があると認められた者は,表彰することができる。
 2 会員の表彰に関する施行細則は,別に定める。
(除  名)
 第34条 本会の会員であって,本会の目的に反したり,又は,会員としての体面を著しく汚した者は,除名することができる。
 2 会員の除名に関する施行細則は,別に定める。

■第9章 雑則
(入,退会手続)
 第35条 本会の入,退会の手続に関する施行細則は,別に定める。
(この会則の変更)
 第36条 この会則を変更しようとするときは,総会の議決を経なければならない。
(細則)
 第37条 この会則の施行に係る細則は,理事会の議を経なければならない。
附則
 1 この会則は,昭和50年1月17日から施行する。
 2 この会則施行の際現に会員である者は,第5条に掲げる会員の資格に従い,それぞれの会員となり,存続するものとする。
 3 この会則により選出された役員の任期の始期は,昭和50年4月1日とする。
附則
 1 この会則は,昭和50年9月14日から施行する。
 2 第28条の改正規定にかかわらず,昭和50年の会計年度は,昭和50年4月1日から昭和51年5月31日までとする。
 3 日本歯科大学校友会に会費徴収を委託した者のうち,昭和50年度中に入会したものについては,第30条第2項の規定にかかわらず,入会金を免除することができるものとする。
 4 この会則施行の際,現に役員である者及び第14条の改正規定により,増員された評議員1名の任期の終期は,昭和52年5月31日とする。
附則
この会則は,昭和51年6月1日から施行し,第7条第1項第一号の改正規定は,昭和50年度会費納入分から適用する。
附則
この会則は,昭和54年6月1日から施行する。
附則
1 この会則は,昭和54年9月8日から施行する。
2 この会則の施行に際し,第7条第1項については,昭和54年6月1日から適用する。
附則
この会則は,昭和58年5月14日から施行する。
附則
この会則は,昭和59年9月8日から施行する。
附則
この会則は,昭和62年5月23日から施行する。
附則
この会則は,昭和62年9月5日から施行する。
附則
この会則は,平成4年5月16日から施行する。
附則
この会則は,平成6年5月21日から施行する。
附則
この会則は,平成8年6月1日から施行する。
附則
この会則は,平成17年6月4日から施行する。
附則
この会則は,平成19年6月2日から施行する。

歯学会会則施行細則

■第1章 総則
 第1条 この施行細則は,日本歯科大学歯学会会則(以下「会則」という)第7条第3項,第23条第3項,第25条第2項,第33条第2項,第34条第2項及び第35条の規定に基づき,その他会則の施行に関し,必要な事項を定める。
■第2章 学会、講習会及び研修会
 第2条 学術研究発表及び講演等の学会は,大会及び例会とする。
 第3条 大会は,毎年1回以上開催する。
 第4条 大会の開催地,日時及び場所等は,理事会で決定し,会員に通知する。
 第5条 大会の開催,運営について理事会は,委員会を組織し,その衝に当たるものとする。
 第6条 例会は,毎年5回以上開催する。
 第7条 例会の開催は,理事会の議を経て前年度5月31日までに決定するものとする。
 第8条 例会の開催,運営は,理事会で決定した当番教室がその衝に当たるものとする。
 第9条 例会をやむを得ず休会しようとする場合は,理事会の議決を経て会長がこれを決める。
 第10条 講習会及び研修会の開催運営については,その都度委員会を組織してその衝に当たるものとする。
■第3章 学会機関誌
 第11条 学会機関誌は,英文誌“Odontology”,歯学特集号及び会報とする。
 第12条 正会員は,歯学特集号と会報の配布を受けることができる。
 2 英文誌を購読しようとする者は,購読料を納入しなければならない。
 第13条 賛助会員は,英文誌,歯学特集号及び会報の配布を受けることができる。
 第14条 名誉会員は,その希望により英文誌,歯学特集号及び会報の配布を受けることができる。
■第4章 総会
 第15条 総会の招集は,会日15日前までに,会議の目的たる事項,日時,場所を記載し文書をもって各評議員に通知する。但し,緊急招集の場合は,会日7日前まで短縮することができる。
 2 定時総会は,毎年6月に開催するを例とする。
第16条 総会の議長は,総会ごとに選出する。
■第5章 部会
 第17条 部会は,庶務部会,会計部会,事業部会,渉外部会,英文誌編集部会,歯学特集号編集部会,会報編集部会及び電子情報部会とし,各々職務分担に従った理事を部長とする。
 第18条 各部会は,部長及び若干名の部員で構成する。
 2 部員は,正会員をもって充てる。
 第19条 各部長は,必要に応じ随時関係部との部長会議を開催することができる。
 第20条 部会は,部長が招集する。
■第6章 委員会
 第21条 委員会は,委員若干名で構成する。
 2 委員は,正会員及びその他専門的経験者の中から委員長が選出し,会長が委嘱する。
 第22条 委員長は,正会員の中から選出し,理事会の議を経て,会長が委嘱する。
 第23条 委員会は,委員長が招集する。
■第7章 入会金,会費,購読料及び負担金
 第24条 正会員の入会金の額は,理事会の議を経て総会において決定される。
 2 賛助会員の入会金は,100,000円以上とし,入会時に納入するものとする。
 第25条 本会の会費及び負担金の額は,理事会の議を経て,総会において決定される。
 2 日本歯科大学校友会の会員である本会会員の会費は,日本歯科大学校友会にその徴収を委託する。
 3 前項の規定にかかわらず,75歳以上の会員,及び正会員で疾病,その他特別の事情があり会費納入が困難な者については,所定の申請書を提出すれば,理事会の議を経て,次年度から会費徴収の委託を行わない。
 第26条 英文誌“Odontology”の購読料は,理事会において決定される。
 第27条 負担金は,理事会の議を経て,総会において決定される。
■第8章 入会及び退会
 第28条 入会は随時とし,入会しようとする者は,所定の入会申込書に所要事項を記入し,入会金,会費及び所要の購読料等を添えて申し込まなければならない。
 2 本学会および本学会機関誌に発表するため,会員の資格を要するものについては,理事会の議を経て,会費を徴収し入会金は免除することができる。
 第29条 退会しようとする者は,所定の退会届けをもって届け出なければならない。
 第30条 正会員及び賛助会員の翌年度の5月31日までに会費の納入がない場合は退会とみなす。
 2 会員が退会しても納入した入会金,会費,購読料及び負担金の返還を受けることはできない。
 3 正会員及び賛助会員で,1年以上にわたって会費の納入がない場合は,会報の送付を中止することができる。
■第9章 表彰及び除名
 第31条 表彰及び除名については,理事会の議を経て,総会の議決をもって決する。
■第10章 雑則
 第32条 この施行細則を変更しようとするときは,理事会の議決をもって決する。
附 則
 1 この施行細則は,昭和50年1月17日から施行する。
 2 この改正規定による入会金,会費及び購買料の額については昭和50年4月1日から施行する。
附 則
この施行細則は,昭和50年9月13日から施行する。但し,第28条第2項の改正規定は,昭和50年6月1日から適用する。
附 則
 1 この施行細則は,昭和51年6月1日から施行し,第7条及び第17条の改正規定は,昭和51年3月1日から適用する。
 第28条第3項の規定は,昭和50年度会費納入分から適用する。
附 則
この施行細則は,昭和54年6月1日から施行する。
附 則
 1 この施行細則は,昭和54年9月8日から施行する。
 2 この施行細則の施行に際し,第28条第3項については,昭和54年6月1日から適用する。
附 則
 1 この施行細則の施行に際し,第27条第1項,第28条第1項,第29条第1項第一号については,昭和55年6月1日から適用する。
但し,第29条第1項第一号を除き,第68回卒業生は昭和56年度,第69回卒業生は昭和57年度から適用する。
附 則
この施行細則は,昭和59年9月8日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成2年5月26日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成4年5月16日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成6年5月21日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成8年6月1日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成10年7月7日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成12年4月28日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成14年10月25日から施行する。